国土交通省過去の資料

道路運送車両法施行規則の一部改正について
(自動車検査証への記載事項の改正によるトレーラ登録手続きの簡素化)

平成15年12月
国土交通省

1.改正の背景
現行の制度では、被牽引自動車(以下「トレーラ」という。)の自動車検査証(以
下「検査証」という。)には牽引自動車(以下「牽引車」という。)の車名及び型式
を記載する必要があり、トレーラの検査証に記載されていない牽引車は当該トレー
ラを牽引して運行する事ができない。
このため、運送事業など多数のトレーラを運行している場合、牽引車を新しく導
入する度に、当該牽引車が牽引するトレーラ全ての検査証の記載事項を変更する必
要がある。
また、トレーラのレンタル利用を行う場合、予め牽引車を特定することができな
いことから、そのレンタルは事実上不可能となっており、特にレジャー等における
利用が見込まれる2トン未満のトレーラを対象に、平成12年に行われた検討会の
結果(別添)に基づきに制度の見直しを行う。

2.改正の概要

① 牽引車導入時にトレーラ検査証の記載事項変更を省略可とする。
牽引車の検査証にトレーラの車名及び型式を記載を可能とし、当該牽引車が牽
引するトレーラについては、検査証への牽引車の車名及び型式の記載を省略でき
るようにする。
これにより、牽引車を導入する際のトレーラ検査証の記載事項変更を行う必要
が無くなり、手続きが簡素化される。

② キャンピングトレーラ等(※1)において、牽引車の記載を省略可とする。
「牽引可能なキャンピングトレーラ等の重量(※2)」を牽引車の検査証に記載
可能とし、当該牽引車が牽引するキャンピングトレーラ等については、検査証へ
の牽引車の車名及び型式、牽引重量の記載を省略できるようにする。
これにより、予め牽引車を特定しなくても能力の範囲内で様々なキャンピング
トレーラ等を牽引することができるようになるため、レンタル利用等が可能とな
る。また、トレーラの減トンなど従前の取扱いとの整合を図るため、ユーザーの
選択により牽引車の特定も可能とする。

(※1)キャンピングトレーラ等:セミトレーラを除く2トン未満のトレーラ
(なお、当該トレーラについては平成14年6月に限定牽引免許が新設されている。)

(※2)牽引可能なキャンピングトレーラ等の重量:
「原動機の性能その他牽引自動車の駆動性能並びに牽引自動車及びキャンピング
トレーラ等の制動性能を基礎にして当該牽引自動車がキャンピングトレーラ等を牽
引できるものとして算出された最大の車両総重量」として新たに定義するもので、
牽引重量(原動機の性能その他牽引自動車の駆動性能を基礎にして当該牽引自動車
が最大限牽引することが出来るものとして算出された重量)とは異なる。

3.スケジュール(予定)
公布: 平成16年2月頃
施行: 平成16年4月頃

 

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